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天皇陛下がシートベルトをしなくてよい理由~細かい法律を見ていると意外と面白い

その他
天皇陛下パレード「シートベルトしていない!道路交通法違反!」との声 ちゃんと理由があった : まとめダネ!
パレードは大丈夫らしい。天皇陛下、パレードなど。

↑先日行われたパレードで,天皇陛下や運転手はなんでシートベルトしなくていいのでしょうか。
上記記事でも書かれているようにきちんと根拠があります。

パレード車列がシートベルトをしなくていい根拠

道路交通法のシートベルトをしてくださいっていう条文には

第七十一条の三 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?openerCode=1&lawId=335AC0000000105_20180401_429AC0000000052から引用

太線部分のような但し書きがあって,但し書き中の「その他政令」である道路交通法施行令の中に

第二十六条の三の二 法第七十一条の三第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
一 負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない者が自動車を運転するとき。
二 著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着することができない者が自動車を運転するとき。
三 自動車を後退させるため当該自動車を運転するとき。
四 法第四十一条の二第一項に規定する消防用車両(次項第四号において「消防用車両」という。)である自動車の運転者が当該消防用車両である自動車を運転するとき。
五 人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員が当該職務のため自動車を運転するとき。
六 郵便物の集配業務その他業務のため自動車を使用する場合において当該業務に従事する者が頻繁に当該自動車に乗降することを必要とする業務として国家公安委員会規則で定める業務に従事する者が、当該業務につき頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車を運転するとき。
七 自動車に乗車している者の警衛若しくは警護を行うため又は車列を組んでパレード等を行う自動車に係る交通の安全と円滑を図るためその前方及び後方等を進行する警察用自動車(緊急自動車である警察用自動車を除く。次項第七号において同じ。)により護衛され、又は誘導されている自動車の運転者が当該自動車を運転するとき。
八 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者が同法第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車を当該選挙運動のため運転するとき。

2 法第七十一条の三第二項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
一 運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、当該座席ベルトを装着させることができない者を運転者席以外の乗車装置(運転者席の横の乗車装置を除く。)に乗車させるとき(法第五十七条第一項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。
二 負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着させることが療養上又は健康保持上適当でない者を自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。
三 著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着させることができない者を自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。
四 緊急自動車に係る緊急用務又は消防用車両に係る消防用務に従事する者を当該緊急自動車又は消防用車両である自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。
五 人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員を当該職務のため自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。
六 郵便物の集配業務その他前項第六号に規定する業務に従事する者を、当該業務につき頻繁に自動車に乗降させることを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。
七 自動車に乗車している者の警衛若しくは警護を行うため又は車列を組んでパレード等を行う自動車に係る交通の安全と円滑を図るためその前方及び後方等を進行する警察用自動車により護衛され、又は誘導されている自動車の運転者が運転者以外の者を当該自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。
八 公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者を同法第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車の運転者席以外の乗車装置に当該選挙運動のため乗車させるとき。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335CO0000000270 から引用

と書いてあります。
パレード車列の運転者は第1項第7号,同乗者(天皇陛下など)は第2項第7号で除外されています。

パレード車列以外にも除外されているものがある

これを読むと他にも

  • 緊急自動車
  • 選挙カー
  • 郵便配達など集配業務の車

とかも除外されています。

緊急自動車はシートベルトしなくてもいいですが,実際はほとんどの場合してます。
だって普段より危険な運転をするので怖いですからね。
現場近くになったりすると飛び出していかなければならないので外しますが。

緊急自動車は赤色灯をつけてサイレン鳴らして走っている状態のみが緊急車両なので(厳密にいうと止まった瞬間に緊急自動車じゃなくなる),緊急走行はしないけどシートベルトを付けていたら仕事にならない警衛警護の人(平たくいえばSPです)や護送係の人は別に規定があります。

↑のようなことをしないといけないのですから,そりゃベルトなんて締められないですね。

集配業務の車である「 郵便物の集配業務その他業務のため自動車 」の「その他」の解釈については本庁からの指示文書が出てます。

https://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kouki/kouki19850805.pdf

細かい決まりって見ていると案外面白い

こういう細かい決まりって意外と見ていると面白いです。
何気ない活動にはこんな根拠があるのかー,と。
道路交通法がらみだと,各都道府県で細則というのがあります。
この中では通行禁止や駐車禁止の除外規定が定められています。

広島県道路交通法施行細則を例に取りいくつか挙げてみます。
多分どこの県も大差ない,と思います。

通行禁止規制から除外される車両

(通行禁止規制の対象から除く車両)
第3条の4 法第4条第2項後段の規定により、通行禁止(通行止め、重量制限、歩行者専用等車両の全部又は一部の通行を禁止するものをいい、一方通行及び指定方向外進行禁止を除く。)のうち踏切道以外の道路におけるもの(以下「踏切道以外での通行禁止」という。)の規制の対象から除く車両(第9号に掲げる車両については当該踏切道以外での通行禁止の規制の対象が車両の全部である場合を除く。)は、道路標識等で表示するもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 医師が急病人に対する緊急の診療等のために使用中の車両
(2) 水防、災害救助等のため緊急かつやむを得ない理由により使用中の車両
(3) 警察又は消防の職務を遂行するために使用中の車両
(4) 検察官、検察事務官又は刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第190条の規定により別に法律で定められた司法警察職員が捜査のために使用中の車両
(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づく一般廃棄物の収集等のために使用中の車両
(6) 専ら郵便法(昭和22年法律第165号)に規定する郵便物の集配又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づく電報の配達のために使用中の車両
(7) 電気事業、ガス事業、水道事業、下水道事業、電気通信事業又は軌道事業(路面電車に限る。)に関して応急作業に使用中の車両
(8) 道路、信号機、パーキング・メーター、パーキング・チケット発給設備又は道路標識等の維持・管理作業のために使用中の車両
(9) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づき、選挙運動の期間中における選挙運動又は政治活動の遂行のために使用中の自動車

http://www3.e-reikinet.jp/hiroshima-ken/d1w_reiki/H335930100015/H335930100015.html から

通行禁止規制の除外車両が決められています。
歩行者用道路にパトカーや消防車,ゴミ収集車が入れるのはここに根拠があります。

駐車禁止から除外される車両

(駐車禁止及び時間制限駐車区間規制の対象から除く車両)
第3条の6 法第4条第2項後段の規定により、駐車禁止及び時間制限駐車区間の規制の対象から除く車両(第11号又は第13号に掲げる車両については当該駐車禁止に係る道路の部分に大型乗用自動車の専用通行帯の指定がある場合を除く。)は、道路標識等で表示するもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 令第13条第1項に定める自動車で当該業務を遂行中の車両
(2) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する災害応急対策に使用中の車両
(3) 水防、災害救助等のため緊急かつやむを得ない理由により使用中の車両
(4) 検察官、検察事務官又は刑事訴訟法第190条の規定により別に法律で定められた司法警察職員が捜査のために使用中の車両
(5) 警察又は消防の職務を遂行するために使用中の車両
(6) 警察車両が随伴する車両
(7) 警察活動に伴い停止を求められている車両
(8) 令第14条の2に規定する道路維持作業用自動車
(9) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づく一般廃棄物の収集等のために使用中の車両
(10) 電気事業、ガス事業、水道事業、下水道事業、電気通信事業に関して応急作業に使用中の車両
(11) 公職選挙法に基づき、選挙運動の期間中における選挙運動又は政治活動の遂行のために使用中の自動車

中略

(駐停車禁止及び駐車方法規制の対象から除く車両)
第3条の7 法第4条第2項後段の規定により、駐停車禁止及び駐車方法(平行駐車、直角駐車及び斜め駐車をいう。)の規制の対象から除く車両は、道路標識等で表示するもののほか、前条第1号に掲げる車両とする。

http://www3.e-reikinet.jp/hiroshima-ken/d1w_reiki/H335930100015/H335930100015.html から

先ほどとあんまり変わりませんが,「警察活動に伴い停止を求められている車両」とか細かいことまで定められています。

よく駐禁取締りをしていると,「パトカーだって駐禁じゃないか」と言ってくる人がいます。
「ちゃんと施行細則というもので除外されているんですよ」って説明するのですが,そういうことを言ってくる人にはだいたい理解してもらえません。
「今すぐそれを暗唱しれ」とか意味の分からない展開になることが多いです。こうなるともうクレーマーです。

話がそれてしまいました。
それたついでにもう一つ。
今まで挙げた例3つでいずれでも除外されているのは

  • 警察
  • 消防
  • 選挙カー

です。
選挙カー???警察や消防は仕方ないにしても選挙カーにそこまで除外規定が必要なのか?と思います。
駐禁やシートベルトはまだ分からなくもないけど,通行禁止規制からの除外なんていらないでしょう。そういうとこ行きたいんだったら歩いて行けよって感じ。
選挙カーを使う人が作る法律なのでそうなっちゃうんでしょうね。

他にはこんなものも

(道路標識等による交通規制の対象から除く車両)
第3条の2 法第4条第2項後段の規定により、道路標識等による規制(最高速度の規制にあっては、当該最高速度が令第11条に規定する自動車の最高速度(高速自動車国道の本線車道(令第27条の2に規定する本線車道を除く。)を通行する場合は令第27条第1項に規定する最高速度)より低い場合に限る。)の対象から除く車両は、道路標識等で表示するもののほか、警衛列又は警護列の自動車とする。

http://www3.e-reikinet.jp/hiroshima-ken/d1w_reiki/H335930100015/H335930100015.html から

警衛警護車列は標識から解き放たれた存在です。

第四十一条 緊急自動車については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項、第二項及び第四項、第三十五条第一項並びに第三十八条第一項前段及び第三項の規定は、適用しない。
2 前項に規定するもののほか、第二十二条の規定に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?openerCode=1&lawId=335AC0000000105_20200523_501AC0000000020#270

また交通用のパトカー,白バイが緊急走行中は制限速度がなくなります。
そうしないと速度違反が取り締まれないので当たり前ではあるのですが。

まとめ

ヒマじゃないと見ないとは思いますが,普段生活していて公務員があんなことしてるけどあれはよいのだろうか?っと思ったことも意外と隙なく法律できっちり規定されていて,そういうのを見つけ出すのは意外と楽しいです。
そうじゃなくて単なる違反であることもありますが。
そういうときはそっと教えてあげてください。

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