こんなニュースが。

確かに特殊開錠用具なんとかかんとか法(略して特開法って呼んでいたので正式な名称覚えてません・・・)っていうのがあって,それは主にピッキングツールなんかの所持を規制する法律なんですが,一定の大きさ以上のマイナスドライバーを所持していたら検挙できるのです。
積極的に検挙すべきでない法律
ただ通常はマイナスドライバーを持ってるからといってなんでもかんでも検挙はしていませんでした。
だってそうです,鍵屋さんでもないのにピッキングツールを持っているとさすがにおかしいですが,マイナスドライバーなんか誰でも持ってますからね。
この法律がそもそも常習窃盗犯(プロの泥棒)をなんとかして捕まえるための法律なので,マイナスドライバーについても,容疑性の高い泥棒を職質したけど引っ張る(逮捕する)材料がないときに,なんとかして引っ張ってくるための法律です。
マイナスドライバー1本で仕事ができる泥棒はたくさんいますから。
あと似たようなので軽犯罪法があります。
この法律によれば,十徳ナイフを隠し持っていたり,立ちションしたり,入っちゃいけないところで釣りとかしたり,警察官の指示に従わなかったり,みだりに尻を出したりすると一応立件できます。
窃盗など普通の?刑法犯と違って逮捕要件はやや厳しいですが,逮捕もできないことはないです。
が,この法律もねえ・・・立ちションをされた家の持ち主とか,迷惑を被った人の処罰意思が強いのならやらざるを得ないかもしれませんが,警察から積極的に働きかけて検挙すべきようなものではありませんよ。
使うとすれば特開法みたいにどうしても捕まえないといけない奴が目の前にいるけど何にも引っ張る材料がないときに引っ張るための伝家の宝刀的存在のはずです。
執行者が狂っていると・・・
が,世の中には空気の読めない人やそもそも頭の悪い人がたくさんいます。
警察においてもそれはそうで,某自動車警ら隊とか某自動車警ら隊とか職質が大好きな人の中にそういうのが混じると,マイナスドライバーを持っていたり,夜釣りをしている人をわざわざ探し出して検挙しようとする人が出てくるのです。
某自動車警ら隊ばかりというわけではありませんが,某自ら隊に多いです。
自ら隊については下記記事参照。
あと出世欲に満ち満ちた人やそもそも頭がアレな人などが署長や課長などにいると,「例え軽犯罪だろうが法律の構成要件に当てはまるのなら絶対検挙しれ,なんで検挙せんのんや,俺がやれっつったらやれやー」みたいな狂ったことになることもあります。
こういう人はよく割れ窓理論がどうたらこうたらと言うのですが,そういう人がそういう高尚な理論を語っても,「お前が上にいい顔したいだけだろうがよ。」としか思えないのであります。
まとめ
話がだいぶズレてしまいました。
この記事ではどういう状況だったのかとかどういう被疑者なのかよくわからないのでなんとも言えませんが,好意的に解釈すれば
- その辺で連続発生している窃盗事件の容疑者を職質したので特開法違反でとりあえず逮捕した
とも解釈できますし,一方で
- アレな警察官が強引な職質で逮捕した
とも解釈できます。
好意的に解釈したいですが,記事だけではさすがになんとも言えんです。
が,元々警察だった私でさえマイナスドライバー所持での検挙は慎重に対応するべきだと考えているので,一般市井の人がどう思うかは考えないといけないでしょうね。
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